選び方・比較

再開発前の土壌汚染4条届出|工程表で押さえる確認順

依
依田尚人

著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表

8分
目次

再開発前に土壌汚染対策法第4条の手続を確認するときは、着手日を先に固定するのではなく、土地の形質変更に関する事実確認と届出を工程表の早い段階に置きます。第4条第3項の命令に基づく調査は指定調査機関に行わせる法定調査であり、土地利用の検討のための調査とは位置づけが異なります。

工程表では、土地情報、予定する作業、届出の担当、届出後の結果提出や調査命令の分岐を別の行にします。土壌汚染対策法と同施行規則は最終改正施行日が2026年7月1日であり、本文の条文は2026年9月5日に確認しています。

再開発工程に法4条を置く理由

再開発では、事業計画、設計、施工準備、土地の引渡しなどが並行して進みます。土地の形質変更に関する確認を設計確定後まで後ろへ置くと、届出に必要な土地情報や関係者の役割を整理する時間が短くなります。工程表には、土壌に関する確認を独立した作業として置きます。

再開発工程の早い段階に法4条確認を置く図
再開発工程の早い段階に法4条確認を置く図
工程表の行整理する内容
土地情報の確認所在地、範囲、過去の資料
予定作業の確認形質変更に関する作業の場所と内容
届出の担当土地の形質変更をしようとする者
結果提出の検討同意と指定調査機関による調査
届出後の分岐調査命令、調査、結果報告

土地の範囲と作業範囲を対応させる

再開発の図面では、工区や造成範囲、建築予定地など複数の表現が使われます。第4条の確認では、土地の範囲と予定する形質変更の範囲を対応させ、どの図面を前提にしたかを明らかにします。計画変更が生じた場合は、以前の図面をそのまま使わず、変更した範囲と予定作業を確認し直します。

工程会議で担当を決める

届出者は、第4条第1項でいう土地の形質変更をしようとする者です。土地所有者、開発事業者、施工者、設計担当が関わる場合でも、名称だけで担当を決めず、誰がどの行為を予定するかを確認します。第4条の基本的な届出の考え方は土壌汚染対策法4条と届出の基本も参照し、個別の届出者は所管窓口へ確認します。

工程表へ入れる確認順

工程表は、届出書を提出する日だけを管理するものではありません。土地情報を集める日、予定作業を確認する日、届出の相談をする日、届出後の通知を確認する日を分けます。設計変更や土地利用の変更があれば、どの項目を見直すかが分かる形にします。

土地情報から届出後の確認までの工程順を示す図
土地情報から届出後の確認までの工程順を示す図

最初に事実をそろえる

最初に、土地の所在地、対象となる範囲、予定する形質変更、着手予定、関係者の役割を整理します。過去の調査や届出がある場合は、資料の作成時点と対象地を確認します。再開発の検討初期には未確定の項目もありますが、確定した事実と検討中の事項を区別して記録すると、設計変更後の確認に使いやすくなります。

届出の相談を作業工程に組み込む

届出の様式、添付資料、提出先の運用は所在地の自治体で確認します。社内の設計・施工の予定だけで届出の内容を確定させず、所管の土壌汚染対策法担当窓口へ、土地情報と予定作業を示して相談します。届出の対象や期限は、既存の土壌汚染対策法4条の届出で確認できます。

届出後に分岐する場面

届出後は、第4条第2項の調査結果提出がある場面と、第3項の調査命令が関係する場面を分けて確認します。どちらも調査結果を扱いますが、始まるきっかけと必要な整理が異なります。工程表には、届出後の通知と調査・報告の確認欄を残します。

結果提出と調査命令の二つの分岐を示す図
結果提出と調査命令の二つの分岐を示す図

調査結果を提出する場合

第4条第2項では、届出者が土地所有者等全員の同意を得て、指定調査機関に調査させた結果を届出に併せて提出できます。工程表には、土地所有者等の情報を確認する作業、同意を確認する作業、指定調査機関へ調査を依頼する作業、結果を提出する作業を分けて置きます。資料があることだけで提出できると判断せず、手続の条件を確認します。

調査命令が関係する場合

第4条第3項では、知事が汚染されているおそれがある基準に当たると認めるとき、土地所有者等に調査と結果報告を命ずることができます。命令を受けた調査は指定調査機関に行わせる法定調査です。工程表には、命令書を確認する担当、調査の相談先、結果報告を確認する担当を置き、届出者だけに情報が集中しないようにします。

周辺の工程と情報を分ける

再開発では、建物、インフラ、資金、近隣対応など多くの工程があります。土壌汚染対策法第4条に関する確認は、土壌に関する土地の情報と形質変更を対象にします。ほかの法令の手続や技術的な施工方法を一つの記事で決めるのではなく、関係する資料と担当窓口を分けて確認します。

土壌の手続と周辺の再開発工程を分ける図
土壌の手続と周辺の再開発工程を分ける図

解体や施工方法は別に確認する

建物の解体や施工方法には、土壌汚染対策法とは別の確認が必要となることがあります。再開発の工程表では、土壌に関する確認が必要な土地と予定作業を明確にし、ほかの手続の担当と混同しないようにします。工事の個別の可否や技術方法は、関係法令の所管窓口と専門家へ確認します。

土地利用の検討と法定調査を区別する

再開発の初期には、土地利用の検討のために情報を集めることがあります。第4条第2項の結果提出や第3項の命令に基づく調査は、指定調査機関に行わせる法定調査です。法第14条を検討する調査では実施主体の限定が置かれていませんが、指定には公正かつ法定の方法で行われた調査と認められることが必要です。調査目的を確認して依頼します。

再開発の工程では、設計、解体、掘削、着工の予定が別々に更新されることがあります。第4条の届出に関する確認では、工事全体の開始予定と、届出対象となる行為の予定を混ぜず、どの図面のどの範囲に対応する日程かを記録します。届出後に行政から通知があった場合も、設計担当、施工担当、土地の管理担当が同じ資料を確認できるようにします。結果後の確認事項は、土壌汚染調査の結果で最初に確認することも参照できます。

予定日を共有するときは、届出に関する予定日、行政からの通知を確認する予定日、現場作業を始める予定日を別に記録します。工程表の更新者が変わる場合も、対象地の範囲と根拠となる図面が分かるようにし、口頭の連絡だけで期限を管理しません。所管窓口へ確認した内容は、確認日と資料名を添えて関係者に共有します。

まとめ

再開発前の工程表では、土地の形質変更に関する事実確認、届出の担当、届出後の結果提出・調査命令の分岐を早い段階に置きます。届出後の法定調査は指定調査機関が関係するため、土地情報と工事工程を分けて共有することが重要です。計画変更があれば、変更後の資料で所管窓口へ確認しましょう。

届出の全体像は土壌汚染対策法4条の届出、調査の契機は土壌汚染調査が必要なケース、関連する記事は選び方・比較で確認できます。

よくある質問

Q. 再開発なら必ず法4条の届出が必要ですか
再開発という名称だけで第4条の届出が必要かを判断することはできません。土地の形質変更に関する実際の作業、土地の範囲、予定する着手時期などを整理して確認します。工程の初期に図面と計画をそろえ、所在地を所管する土壌汚染対策法担当窓口へ相談することで、必要な確認を進めやすくなります。
Q. いつまでに土地の情報を整理しますか
土地の情報は、設計や施工の条件が固まる前から整理します。届出に関する相談、土地所有者等の情報の確認、調査結果提出の検討には時間が必要になるためです。着手予定が近づいてから資料を集めるのではなく、再開発の基本計画や工区の検討と並行して、対象地と予定作業を確認します。
Q. 届出後に着手日を変更できますか
着手予定に変更がある場合は、変更後の図面、予定作業、土地の範囲を確認します。届出後の取扱いは、変更内容や自治体の案内により確認が必要です。工程表には、届出時点の予定と変更後の予定を残し、誰が所管窓口へ相談するかを明確にして、関係者間で共有します。
Q. 工程管理を誰に相談しますか
土壌汚染対策法第4条の届出や調査命令との関係は、土地の所在地を所管する都道府県・政令市の担当窓口へ確認します。社内では、土地情報を管理する担当、工事担当、法務や契約を担当する人が資料を共有します。個別の権利関係、工事可否、契約の解釈は、それぞれの専門家に相談します。

出典

本記事の出典は に内容を確認しています。

  1. 1.
    土壌汚染対策法(laws.e-gov.go.jp)
  2. 2.
    土壌汚染対策法施行規則(laws.e-gov.go.jp)