土壌汚染調査を依頼する前に決めること|見積の前の確認表
著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
土壌汚染調査を依頼する前に決めること|見積の前の確認表
土壌汚染調査を依頼する前には、法定調査か任意の調査か、土地の面積と経緯、調査範囲、期限、調査結果を何に使うかを同じ表で整理します。情報がすべてそろっていなくても、分かることと未確認のことを分ければ、依頼時に確認したい内容を伝えやすくなります。
ここでいう法定調査は、土壌汚染対策法に定める契機に基づく調査です。法第3条第1項・第8項、第4条第2項・第3項、第5条第1項に基づく調査は指定調査機関に行わせる必要があります。任意の調査は、土地売買などの目的や、結果を後でどの手続に使うかによって、依頼前に確認する条件が変わります。
依頼前に決めること
依頼前の整理は、調査会社を選ぶための順位表ではなく、案件の前提を共有するための準備です。まず、調査の契機から結果の使い方までを一枚にまとめます。
依頼内容には、確定している事実と確認したい事項を分けて書きます。面積や予定日が暫定なら、その時点の情報であることを添え、資料がない項目は空欄にせず未確認として残します。こうしておくと、依頼先から追加確認を受けた時、何を確認すべきかを整理しやすくなります。
| 確認する項目 | 整理する内容 |
|---|---|
| 調査の契機 | 施設の廃止、土地の形質変更、行政からの通知、土地取引など |
| 法定か任意か | 法令上の契機と、任意に調べる目的 |
| 土地の情報 | 面積、過去の利用、図面や資料の有無 |
| 調査の範囲 | 地表、ボーリング、地下水のうち確認したい範囲 |
| 結果の利用 | 行政上の報告、区域指定の申請、取引上の判断など |
| 期限 | 工事や取引の予定日、届出予定日 |

法定調査か任意の調査か
有害物質使用特定施設とは、特定有害物質を製造、使用、または処理する水質汚濁防止法上の特定施設をいいます。こうした施設の使用廃止では法第3条の調査が問題になり、一定規模以上の土地の形質変更では法第4条の届出や調査命令の可能性を確認します。土地の形質変更は、土地を掘削するなど土地の状態を変える行為です。
法定調査に当たる場合は、指定調査機関に依頼することが出発点です。一方、法の調査契機に当たらない任意の調査には、法律上の実施主体の限定は置かれていません。ただし、任意の調査結果を法第14条の区域指定申請に使うことを考える場合は、知事が公正かつ法第3条第1項の環境省令で定める方法により行われた調査と認めることが要件になります。目的を決めずに依頼先だけを決めないことが大切です。
施設廃止や土地の形質変更を予定している場合は、4条の3,000平方メートル・30日前届出と、法定調査と任意の調査の違いも参照し、依頼の前提を確認してください。
土地の面積、経緯、予定する行為
面積は、届出の要否を確認する入口の一つです。例えば、土地の形質変更では、原則として3,000平方メートル以上が法第4条の届出の対象規模であり、条件により900平方メートル以上となる土地があります。30日前の届出という期限も、実際にどの行為をいつ始めるかと結び付けて確認します。面積だけで結論を出さないことが必要です。
過去の工場・事業場としての利用、古い配置図、土地の売買資料、予定する掘削の場所と深さなども、分かる範囲で整理します。個別の施設が有害物質使用特定施設に当たるか、工事が届出の対象になるかは、所管の自治体窓口に確認してください。自治体の条例で法とは別の調査義務が定められている場合もあるため、所在地の自治体窓口で確認します。
比較するためにそろえる条件
見積を比較する前には、何を調べ、どこまでを成果物に含めるかをそろえます。金額より先に範囲と期限を言葉にすることで、後から同じ内容かを確認しやすくなります。

地表、ボーリング、地下水などの調査範囲
調査範囲は、「土壌調査」という一語だけでは共有できません。地歴や資料を確認する段階、地表付近の試料を採る範囲、ボーリングによって深い地点を確認する範囲、観測井戸などで地下水を確認する範囲を区別して伝えます。対象物質が分からない場合も、過去の利用状況や手元資料を示せば、何を追加で確認すべきかを相談しやすくなります。
調査範囲を最初から固定できない場合は、基本となる範囲と、結果に応じて追加確認が必要になる場合を分けて記載します。依頼前の表では、地点数や分析の内容を断定せず、どの条件が未確認かを残します。これにより、後の見積書で前提が変わった箇所を見つけやすくなります。
依頼の段階で、調査方法の結論まで決める必要はありません。手元資料から確認できる土地の使われ方と、工事予定で変わる部分を分けて伝えると、調査機関に確認したい点を絞りやすくなります。
調査後の対策・測定まで含めるか
調査と、調査後に必要となる措置や地下水の水質の測定は、同じ段階ではありません。依頼時には、今回求めるのが調査結果までなのか、結果後に確認する事項の整理までなのかを分けます。調査結果が出たことだけで、高額な浄化が必要と決まるわけではありません。
調査結果の後は、区域指定、健康被害のおそれ、土地利用、行政上の指示などを順に確認します。依頼前に「対策まで含む」と曖昧にせず、どの時点までの業務を確認したいかを言葉にしてください。費用の前提も、調査の範囲と対策・測定の範囲を分けて初めて比較できます。
費用の見方そのものは、土壌汚染調査の費用の全体像で、公的試算例の前提と分けて確認できます。ここでは依頼前に決める範囲にとどめ、特定の金額を結論にしません。
資格・登録の確認方法
法定調査では、依頼先が指定調査機関であることを確認します。環境省の一覧は指定状況を確かめる出発点であり、価格や納期、調査範囲までを示す一覧ではありません。

法定調査で指定調査機関を確認する
環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関」の一覧では、2026年8月31日現在、指定調査機関659機関・事業所799を確認できます。数を会社数として扱わず、機関と事業所を分けて読みます。依頼時には、一覧の基準日、機関名、事業所、業務を行う都道府県を確認してください。
指定は5年ごとの更新制です。したがって、以前に見た情報や他者の説明だけで判断せず、依頼する時点の環境省一覧を確認することが必要です。一覧に記載された事実と、個別案件での対応可能な範囲や納期の確認は、別の作業として扱います。
一覧の具体的な読み方は、指定調査機関の確認方法で整理しています。この記事では、法定調査に該当するかを先に確認してから一覧を使う順番を意識してください。
依頼時に伝える注意点
期限は、調査の着手時期、調査結果の利用日、法令上の届出予定日を分けて伝えます。予定日だけを一つ書くより、どの予定日なのかを明確にする方が、必要な確認を逆算しやすくなります。

期限と届出予定日を分けて伝える
法第4条第1項の届出は、対象となる土地の形質変更に着手する日の30日前までに行う仕組みです。この30日は調査の着手期限ではなく、届出の要件に関わる期限です。法第3条の調査結果の報告期限である120日以内とも別に扱います。数字だけで予定を管理せず、何の期限かを表に記載します。
工事や売買の日程に変更があり得る場合は、その可能性も共有します。法令上の該当性、届出書類の内容、自治体ごとの窓口対応は、所管の自治体窓口へ確認してください。当サイトは個別の法令判断や手続の代行を行うものではありません。

よくある質問
依頼前に土地の情報がそろっていなくても相談できますか
分かる範囲で、土地の経緯、予定する行為、面積、期限、調査目的を整理します。不明な法令上の該当性は、所管の自治体窓口に確認してください。法第3条から第5条の法定調査に当たる場合は、指定調査機関への依頼を検討します。根拠は土壌汚染対策法で、確認日は2026年9月5日です。
見積を比べる前に何をそろえるべきですか
法定か任意か、調査範囲、面積、地歴、対象物質、地点数、成果物、期限、対策・測定の要否を同じ条件で確認します。これらは比較のための整理項目であり、法令上の一律の見積書記載項目ではありません。条件が確定していない項目は、確定済みの項目と分けて扱います。
法定調査か任意の調査か迷う場合はどうしますか
施設廃止、土地の形質変更、行政からの通知の有無を確認し、個別の該当性は所管の自治体窓口へ確認します。法定調査に当たる場合は指定調査機関への依頼を検討します。指定調査機関の確認は環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関」を用い、確認日は2026年9月5日です。
まとめ
依頼前に整えるべきなのは、金額の順位ではなく、案件の前提です。法定か任意か、土地の情報、調査範囲、結果の利用目的、期限を分けて記録すると、依頼内容の行き違いを減らせます。個別の該当性は自治体窓口で確認し、法定調査では指定調査機関を確認しましょう。
土壌汚染調査の費用の全体像、4条届出、指定調査機関、法定調査と任意の調査の違いは、それぞれの解説記事で確認できます。選び方・比較カテゴリでは、依頼内容を整理した後に確認したい項目をまとめています。
出典
- 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)〔e-Gov法令検索〕(laws.e-gov.go.jp)
- 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)〔e-Gov法令検索〕(laws.e-gov.go.jp)
- 環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関」(env.go.jp)
著者・監修
依田尚人YDAIコンサルティング株式会社 代表
依田尚人は YDAIコンサルティング株式会社 代表。土壌汚染対策法の調査義務・費用相場・指定調査機関制度について、e-Gov・環境省等の公開情報を一次ソースまで確認する工程を標準として、本サイトの記事を設計・監修しています。
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