法令・制度解説

要措置区域で形質変更する場合|汚染除去等計画の基本

依
依田尚人

著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表

8分
目次

要措置区域で形質変更を考えるときは、工事の可否を先に決めず、土壌汚染対策法第6条から第9条に基づく区域指定、知事の指示、汚染除去等計画、形質変更の制限を順に確認します。法定の調査が関係する場面では指定調査機関による調査と区別し、土地利用の検討だけで制度上の結論を出さないようにします。

要措置区域は、調査結果に基づき健康被害が生ずるおそれがあると認められる土地について指定されます。土壌汚染対策法と同施行規則は最終改正施行日が2026年7月1日であり、本文の条文は2026年9月5日に確認しています。

要措置区域と工事計画の関係

要措置区域では、知事が汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示し、土地所有者等は汚染除去等計画を提出する流れが関係します。区域内での形質変更には制限があるため、設計や施工の予定を固定する前に、区域指定の情報と指示内容を確認します。

要措置区域の指定から汚染除去等計画までの図
要措置区域の指定から汚染除去等計画までの図
段階確認する内容
区域指定要措置区域に指定されている土地か
指示知事が示す措置に関する内容
計画汚染除去等計画の作成と提出
確認期間計画提出後の制度上の期間
工事計画区域内の形質変更との関係

区域指定と指示を資料で確認する

区域指定の情報を確認するときは、区域図、土地の所在地、土地所有者等に関する資料、行政からの通知をそろえます。社内の工区名や通称だけでは、指定区域と設計範囲が対応しないことがあります。どの資料のどの時点の情報を使ったかを残し、工事範囲が変わった場合は変更後の図面と照合します。

形質変更の制限を工程に反映する

法第9条は要措置区域内の土地の形質変更を原則として禁止し、汚染除去等計画に基づく実施措置などを除外します。工事に関する個別の適法性や例外の該当性は、計画書、区域指定、所管窓口の案内を確認して判断します。予定作業を急いで進めるのではなく、区域指定と指示が設計・施工のどの工程に関係するかを整理します。

指示から計画提出までの確認順

汚染除去等計画は、指示を受けた後に作成・提出する制度上の計画です。土地情報、指示の内容、予定する措置、工事計画を別々の資料に置くと食い違いが生じやすいため、確認表で対応させます。計画の具体的な方法を記事だけで決めず、行政の指示と必要な専門家の確認に沿って進めます。

指示内容から汚染除去等計画を確認する順序図
指示内容から汚染除去等計画を確認する順序図

指示の内容と対象地を照合する

知事からの指示を受けた場合は、対象となる土地、措置に関する内容、計画提出に必要な事項を確認します。土地所有者等、工事担当、調査や措置に関する相談先で、同じ通知と図面を参照できる状態にします。通知の意味を推測で広げず、未確認の点は所在地を所管する土壌汚染対策法担当窓口へ相談します。

汚染除去等計画を工程表に置く

計画を提出する前には、土地の状況、指示内容、予定する作業を整理します。計画書の詳細な記載事項や技術的な内容は、法令と自治体の案内を確認します。施工の予定だけで計画を決めるのではなく、計画の提出、知事による確認、着手までの工程を分けて管理します。調査結果を受けた後の整理は土壌汚染調査の結果で最初に確認することも参照できます。

工事計画に反映する考え方

要措置区域での工事計画は、区域指定と指示を前提に確認します。設計や施工の段階で土壌に関する予定が変わる場合は、変更した範囲、時期、作業内容を整理し、指示と計画との関係を見直します。区域外の工事と同じ前提にせず、対象地を明確にします。

区域指定と工事計画の確認事項を示す図
区域指定と工事計画の確認事項を示す図

形質変更に関する制約を確認する

第9条の形質変更に関する規定は、要措置区域の工事工程に影響します。実際にどの作業が計画に基づく実施措置に当たるか、どの手続が必要かは、土地の状況と行政の指示によります。工事名称や一般的な施工手順だけで判断せず、区域図、指示書、汚染除去等計画をそろえて所管窓口に確認します。

措置内容は個別に確認する

汚染除去等計画にどの措置を記載するかは、土地の状況、指示内容、技術上の検討に関わります。記事から特定の措置や施工方法を選ぶのではなく、計画を作成する担当者と必要な専門家が、行政の指示に沿って整理します。土地利用の予定が先行している場合も、計画と工事が矛盾しないよう確認します。

ほかの区域・調査と分けて考える

要措置区域と形質変更時要届出区域は、区域指定後に関係する制度が異なります。調査の結果を受けた後は、どの区域に指定されたか、どの条文に基づく手続が関係するかを確認してから、工事計画へ反映します。

要措置区域と形質変更時要届出区域を分ける図
要措置区域と形質変更時要届出区域を分ける図

形質変更時要届出区域との違い

形質変更時要届出区域では、第12条の届出と届出後の施行方法に関する確認が関係します。要措置区域では、第7条の指示と汚染除去等計画、第9条の形質変更に関する規定を確認します。区域の名称だけで対応を決めず、区域指定の情報と行政からの通知を確認します。土地の形質変更に関する基本的な届出は土壌汚染対策法4条と届出の基本で整理しています。

法定調査と利用検討の調査を区別する

法定の調査契機に基づく調査では、指定調査機関に行わせる調査が関係します。土地利用の検討で調査を考える場合は、何の制度に結果を使うかを先に整理します。法第14条の申請では実施主体の限定が置かれていませんが、指定を受けるには公正かつ法定の方法で行われた調査と認められることが必要です。

計画に関する資料を整理するときは、区域指定の通知、区域図、第7条の指示、計画書、工程表を別の資料として保管しつつ、同じ対象地に対応するものとして照合します。工事名や社内の管理番号だけでは区域の範囲が分かりにくい場合があるため、図面の版と確認日も残します。法定調査の入口にさかのぼって確認したいときは、土壌汚染調査が必要になる主なケースも参照できます。

行政から受け取った通知と計画に関する資料は、土地の売買資料や社内の工事資料と混在させず、対象地と日付が分かる形で保管します。担当者が資料を引き継ぐときは、どの書面が指示で、どの書面が計画かを区別します。指示内容に疑問がある場合は、着手前に対象地の資料を示して所管窓口へ確認します。

提出資料の保管場所と確認担当者を明確にし、通知を受け取った日も記録します。後の工程で資料を参照するときに、対象地と指示内容を確認しやすくなります。

まとめ

要措置区域で形質変更を考えるときは、区域指定、知事の指示、汚染除去等計画、第9条の規定を順に確認します。工事計画を先行させず、土地の範囲と通知の内容を対応させ、計画提出後の工程も含めて管理することが重要です。個別の土地と工事は所管窓口へ確認しましょう。

調査結果後の手続は土壌汚染調査の結果で最初に確認すること、土地の形質変更に関する入口は土壌汚染対策法4条と届出の基本、関連する制度は法令・制度解説で確認できます。

よくある質問

Q. 要措置区域なら工事はできませんか
要措置区域では土地の形質変更に関する規定があり、汚染除去等計画に基づく実施措置などとの関係を確認します。工事ができるかを区域名だけで判断することはできません。区域図、知事の指示、計画、予定する作業を整理し、所在地を所管する土壌汚染対策法担当窓口へ確認します。
Q. 汚染除去等計画は誰が作成しますか
知事からの指示を受けた土地所有者等が、指示に沿って汚染除去等計画を作成し提出します。計画に必要な技術的な内容は土地の状況と指示内容で変わるため、記事の一般論だけで決めません。土地情報、指示書、予定する作業をそろえ、必要な専門家と所管窓口に確認します。
Q. 指示と計画は同じですか
指示は知事が措置を講ずべきことを示す段階であり、汚染除去等計画はその指示を受けて作成・提出する計画です。二つを同じ書類として扱わず、通知の内容、対象地、計画提出の状況を分けて管理します。計画を提出した後にも着手までの確認事項があるため、工程表に別の行として置きます。
Q. 区域の扱いは誰に確認しますか
区域指定、指示、計画、形質変更に関する取扱いは、土地の所在地を所管する都道府県・政令市の土壌汚染対策法担当窓口に確認します。相談時には、区域図、土地の範囲、行政からの通知、予定する作業の図面を準備すると、確認事項を共有しやすくなります。

出典

本記事の出典は に内容を確認しています。

  1. 1.
    土壌汚染対策法(laws.e-gov.go.jp)
  2. 2.
    土壌汚染対策法施行規則(laws.e-gov.go.jp)