法4条の届出と調査結果の提出|命令前に選べる手続き
著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表
目次
土壌汚染対策法第4条第2項では、届出者が土地所有者等全員の同意を得て、指定調査機関に調査させた結果を届出に併せて提出できます。この結果提出は、土地利用の検討として行う調査をそのまま使えるという意味ではなく、同意、指定調査機関、調査方法を確認する法定の手続です。
第2項の結果提出があった土地については、第3項の調査命令は出されません。届出、結果提出、命令後の調査・報告を別の段階として整理し、必要な資料を早めに確認します。土壌汚染対策法と同施行規則は最終改正施行日が2026年7月1日であり、本文の条文は2026年9月5日に確認しています。
第4条2項の結果提出とは
結果提出は、届出者が土地所有者等全員の同意を得たうえで、指定調査機関に調査させた結果を届出に併せて提出できる仕組みです。届出そのものを代行する制度ではなく、調査結果を提出するための条件が定められています。届出の担当と、同意を確認する対象を分けて整理します。

| 確認する順 | 内容 |
|---|---|
| 届出 | 土地の形質変更に関する届出を準備する |
| 土地所有者等 | 同意を確認する対象を整理する |
| 指定調査機関 | 法定の調査を依頼する |
| 調査結果 | 届出に併せて提出する資料を確認する |
| その後 | 同じ土地について調査命令は出されない |
届出と併せて提出する仕組み
第4条第2項の結果は、届出とは別に後から任意に提出する書類ではなく、届出に併せて提出するものです。届出の対象や期限を決めるための制度ではないため、届出の前提となる土地と予定作業の確認を先に行います。届出の全体像は土壌汚染対策法4条の届出で確認し、結果提出の条件は土地の情報と調査の情報を対応させて整理します。
調査は指定調査機関に行わせる
第2項の提出に用いる調査は、指定調査機関に行わせます。調査の依頼先には、届出に関する情報、土地の所在地、予定する形質変更、結果を提出する目的を共有します。指定調査機関による調査かどうかを、調査報告書の名称だけで判断せず、依頼時点から制度上の位置づけを確認します。法定調査の入口は土壌汚染調査が必要になる主なケースも参考になります。
同意を確認する順序
第4条第2項の結果提出には、土地所有者等全員の同意が必要です。届出者だけが調査を進めればよいわけではないため、土地の所有、管理、占有に関する情報を整理し、同意を確認する対象を先に見える形にします。権利関係の結論を記事だけで決めず、資料とともに確認します。

土地所有者等の情報を整理する
土地所有者等を確認する際は、土地の範囲と、所有者、管理者、占有者に関する資料を照合します。共同所有や管理委託があるときは、誰が同意の対象になるかを名称だけで判断せず、土地情報を確認します。登記や契約の解釈を含む個別の判断は、関係資料をそろえたうえで専門家に相談し、制度上の手続は所管窓口の案内に沿って進めます。
同意と届出者の役割を分ける
届出者は、第4条第1項でいう土地の形質変更をしようとする者です。第2項では、その届出者が土地所有者等全員の同意を得る必要があります。届出者と土地所有者等が同じ場合もありますが、役割が重なることを前提にせず、届出の担当、同意の確認、調査の依頼、結果提出の担当を確認表に分けておくと、手続を追いやすくなります。
調査命令との関係を確認する
第4条第3項では、知事が汚染されているおそれがある基準に当たると認める場合に、土地所有者等へ調査と結果報告を命ずることができます。第2項の結果提出があった場合には、同じ土地についてこの命令は出されません。二つの制度を同じ調査の順番と考えないことが重要です。

結果提出がある場合の位置づけ
結果提出は、届出に併せて条件を満たした調査結果を提出する手続です。提出の前には、全員の同意、指定調査機関に行わせた調査、届出との関係を確認します。調査結果があるという事実だけで第2項の提出ができると判断せず、結果がどの調査に基づくものか、同意の確認ができているかを整理します。
命令を受けた場合の位置づけ
第3項の命令を受けた場合は、土地所有者等が指定調査機関に調査させ、結果を報告します。命令に基づく調査は法定の調査であり、届出時点で提出する第2項の結果とは異なります。命令を受けた担当者、土地情報の担当者、工事担当者で資料を共有し、調査・報告を工程に反映します。根拠は土壌汚染対策法第4条第2項・第3項です。
調査目的を整理して依頼する
第4条第2項で用いる調査は、届出に併せて結果を提出するための法定の手続に関わります。土地の取引や再利用を検討するための調査には別の目的があり、同じ調査結果として扱う前に、どの制度に用いるのかを整理します。

第4条2項の結果提出として扱う場合
第2項の結果提出として扱う場合は、届出、土地所有者等全員の同意、指定調査機関による調査、結果提出をセットで確認します。届出と調査が別の担当者に分かれることもあるため、各資料の作成時点と対象地の範囲を共有します。調査の契機は土壌汚染調査が必要なケースも参照できます。
法14条の申請を検討する場合
法第14条の区域指定申請は、法定の調査契機に当たらない土地について、所有者等が調査結果をもとに行う申請です。調査を行う者の限定は置かれていませんが、指定を受けるには公正かつ法定の方法で行われた調査と認められることが必要です。第4条第2項の届出と併せた結果提出とは、目的と条件を分けて確認します。
結果を提出する前には、届出の対象地、調査対象地、報告書の対象範囲を図面で照合します。調査の途中で工事の予定や土地の利用状況が変わった場合も、どの時点の情報を結果と対応させるかを明確にします。調査結果の内容を受け取っただけで次の区域指定や手続を決めつけず、通知と区域図を確認します。結果後の確認順序は、土壌汚染調査の結果で最初に確認することも参考になります。
結果を提出する担当者は、調査を依頼した時点の資料、提出する結果、届出控えを照合します。対象地や予定行為に変更があるときは、変更後の情報を結果の資料に無理に混ぜず、何が変更されたかを分けて整理します。提出後に受け取る通知を管理する担当者も、提出前に決めておきます。
まとめ
第4条第2項の調査結果提出は、届出者、土地所有者等全員の同意、指定調査機関による調査を条件に、届出に併せて行う手続です。第3項の調査命令とは始まる仕組みが異なり、結果提出があった同じ土地には命令が出されません。土地情報、同意、調査結果を対応させて確認しましょう。
届出の仕組みは土壌汚染対策法4条の届出、調査の契機は土壌汚染調査が必要なケース、関連する制度は法令・制度解説で確認できます。
よくある質問
- Q. 調査結果は誰でも提出できますか
- 第4条第2項では、届出者が土地所有者等全員の同意を得て、指定調査機関に調査させた結果を届出に併せて提出できます。調査結果を持つ人であれば誰でも同じように提出できるわけではありません。届出者、同意の対象、調査の実施者、調査結果の位置づけを確認してから手続を進めます。
- Q. 所有者全員の同意はなぜ必要ですか
- 第4条第2項は、土地所有者等全員の同意を得ることを条件にしています。土地の所有、管理、占有に関する情報と、届出に係る土地の範囲を対応させ、同意を確認する対象を整理します。個々の同意の有効性や権利関係の結論は事情により異なるため、必要に応じて専門家と所管窓口に確認します。
- Q. 結果を提出すれば何も確認不要ですか
- 第2項の結果提出があれば、同じ土地について第3項の調査命令は出されません。しかし、届出や土地利用に関する確認まで不要になるわけではありません。届出に必要な事実、土地の範囲、予定作業、提出する結果が条件を満たすかを整理し、計画変更があれば変更後の情報で確認します。
- Q. 法14条の申請と同じですか
- 第4条第2項は届出に併せて調査結果を提出する制度であり、法第14条は法定の調査契機に当たらない土地について区域指定を申請する制度です。第14条では実施主体の限定が置かれていない一方、法定の方法で行われた調査であることが必要です。結果を用いる目的と手続の条件が異なるため、同じ申請として扱いません。
出典
本記事の出典は に内容を確認しています。
- 1.土壌汚染対策法(laws.e-gov.go.jp)
- 2.土壌汚染対策法施行規則(laws.e-gov.go.jp)