法3条8項の調査命令とは|届出後に確認する流れ
著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表
目次
土壌汚染対策法第3条第8項は、一時免除の確認に係る土地で第7項の届出を受けたとき、都道府県知事が指定調査機関に調査させて結果を報告すべき旨を命ずる制度です。命令に基づく調査は法定の調査であり、土地利用の検討として行う調査と混同しないよう、届出後の工程を確認します。
第8項の調査命令は、届出をすれば必ず任意に選べる調査ではありません。届出、命令、調査、結果報告の順を理解し、工事の予定と土地に関する法定手続を分けて管理します。土壌汚染対策法と同施行規則は最終改正施行日が2026年7月1日であり、本文の条文は2026年9月5日に確認しています。
第3条8項の命令が置かれる位置
第3条第7項は、確認に係る土地で形質変更をし、又はさせるときの事前届出を定めています。その届出を受けた知事は、第8項により調査と結果報告を命ずることになります。第3条第1項の使用廃止時の報告や、第4条の届出とは契機が異なるため、どの土地のどの行為がきっかけかを整理します。

| 手続の段階 | 確認すること |
|---|---|
| 一時免除 | 知事の確認に係る土地であること |
| 形質変更 | 土地の形質変更を予定すること |
| 第7項の届出 | 場所と着手予定日などを届け出ること |
| 第8項の命令 | 調査と結果報告を命ずること |
| 調査結果 | 指定調査機関による結果を報告すること |
届出と命令は役割が異なる
届出は、予定する形質変更に関する事実を行政へ伝える段階です。命令は、その後に指定調査機関による調査と結果報告を求める段階です。届出書の提出をもって土地に関する確認がすべて終わるとは考えず、通知の受領者、調査を依頼する窓口、報告に必要な資料を関係者間で決めます。土地の形質変更に関する届出は土壌汚染対策法4条と届出の基本でも確認できます。
指定調査機関が行う法定調査
第8項の命令による調査は、指定調査機関に行わせる法定の調査です。依頼する際は、命令書、土地の所在地、調査対象となる範囲、工事の予定を共有します。調査の技術的な方法や個々の分析内容を記事だけで決めず、命令の内容と所管窓口の案内に沿って確認します。調査結果を整理する際は土壌汚染調査の結果で最初に確認することも参考になります。
命令前後で整理する情報
届出前には、確認に係る土地の範囲と予定する形質変更を整理します。命令後には、調査を行わせる範囲、報告の担当、工事計画との関係を整理します。同じ図面でも、届出のために使う情報と、調査結果を報告するために使う情報では目的が異なることがあります。

届出時点では土地と作業を対応させる
土地の所在、確認に係る範囲、予定作業の範囲、着手予定日を対応させます。計画の変更があり得る場合は、確定した事実と検討中の内容を分けて記録すると、届出後に説明しやすくなります。工事の名称や社内の工程名だけで届出の要否を判断せず、土壌に関する行為と土地の情報をそろえて、所在地を所管する窓口へ相談します。
命令後は調査と報告を工程へ置く
命令を受けた後は、指定調査機関による調査と、結果報告を工程に組み込みます。工事の着手予定がある場合でも、調査結果を報告する手続を後回しにせず、調査担当と工事担当の連絡方法を明確にします。調査結果から個別の土地利用の可否や対策方法を先に決めるのではなく、制度上の手続と行政からの案内を確認します。
工事計画との関係を整理する
第3条第8項の命令は、形質変更を予定する土地について生じる制度上の流れです。工事管理では日程が中心になりがちですが、届出後に調査・報告の段階があることを工程表に入れ、土地利用計画と混同しないようにします。

着手予定日だけで工程を固定しない
着手予定日が決まっていても、届出に必要な情報、命令後の調査、結果報告の確認が必要になる場合があります。予定日を変更する必要が生じたときは、変更前の届出や図面をそのまま使わず、土地の範囲と予定作業を見直します。工事を急ぐために法定手続を省略するのではなく、早い段階で担当窓口に相談して、必要な確認を工程に反映します。
連絡先と資料の保管場所を決める
届出の控え、知事からの通知、調査に関する資料を、それぞれの担当者だけが持つ状態にすると、計画変更時に確認が遅れます。土地情報の担当、工事担当、調査の相談先を明確にし、どの資料が最新かを共有します。法令上の根拠は土壌汚染対策法第3条第7項・第8項です。
法定調査と利用検討の調査を区別する
第8項の命令を受けた調査は、指定調査機関に行わせることが定められています。一方、土地の売却、再利用、取得のために情報を整理する調査には、別の根拠と目的があります。結果をどの制度に使うかを確認してから依頼の内容を決めると、制度の取り違えを避けられます。

命令による調査の扱い
命令による調査では、命令書に示された内容を確認し、指定調査機関に調査を行わせ、結果を報告します。土地所有者等、工事担当者、調査の相談先は、誰が通知を受け、誰が資料を確認するかを共有します。調査を行わない場合の責任を一律に判断するのではなく、命令の内容と個別の事実関係に沿って所管窓口へ確認します。
法14条を検討する調査との違い
法第14条による区域指定申請では、法定の調査契機に当たらない土地について、所有者等が自ら行った調査結果をもとに申請する仕組みがあります。その申請では実施主体の限定は置かれていませんが、知事が指定するには公正かつ法定の方法で行われた調査と認めることが必要です。第8項の命令による調査とは根拠と進め方が異なります。
命令を受けた後は、命令書の対象地、命令に記載された期限、調査を依頼する際の資料を対応させます。届出を提出した時の予定と、命令後に必要となる調査の対象範囲を同一と決めつけず、行政からの書面と図面で確認します。工事予定が変わる場合も、届出、命令、調査報告の段階ごとに関係者へ共有し、どの資料を最新として扱うかを明らかにします。
使用廃止時の資料と、形質変更の届出に関する資料を引き継ぐ場合は、作成日、対象地、行政への提出状況を一覧にします。調査命令が出た後は、命令に記載された対象と、工事計画上の対象を照合し、変更があれば所管窓口に確認します。調査結果の提出後も、通知を受け取る担当者を明確にします。
まとめ
法3条8項の調査命令では、第7項の届出後に指定調査機関による調査と結果報告が関係します。届出、命令、調査、報告を段階ごとに分け、土地の範囲と予定作業を更新しながら確認することが重要です。工事日程だけで手続を固定せず、通知や資料を共有して所管窓口へ確認しましょう。
使用廃止時を含む法定調査の入口は土壌汚染調査が必要になる主なケース、土地の形質変更に関する届出は土壌汚染対策法4条の届出、関連する制度は法令・制度解説で確認できます。
よくある質問
- Q. 届出をすれば必ず命令が出ますか
- 第3条第7項の届出を受けた知事は、第8項により調査と結果報告を命ずる仕組みです。届出を出せば工事だけを進められるという流れではなく、命令後の調査と結果報告を見込んで準備します。個別の届出内容や土地の扱いは、所在地を所管する土壌汚染対策法担当窓口で確認します。
- Q. 命令後は誰が調査しますか
- 第8項に基づく調査は、指定調査機関に行わせます。依頼先には、届出や命令に関する情報、土地の所在地、予定する形質変更の範囲を共有します。調査を行う担当者や調査方法の細部は、命令の内容と法令に沿って確認し、必要な資料をそろえて結果報告につなげます。
- Q. 調査結果はどこへ報告しますか
- 命令に基づく調査の結果は、都道府県知事へ報告します。報告先の窓口、提出形式、必要な資料は所在地によって確認します。調査結果を受け取った時点で工事の可否や土地利用を独自に判断するのではなく、行政からの案内と次に必要となる手続を確認して工程を更新します。
- Q. 一時免除と調査命令は同じですか
- 一時免除は、第3条第1項ただし書により知事の確認を受けて調査と報告を一時的に免除する制度です。第8項の調査命令は、一時免除の確認に係る土地で形質変更の届出を受けた後に、指定調査機関による調査と結果報告を求める制度です。二つは同じ手続ではないため、確認書類と届出・命令の資料を分けて管理します。
出典
本記事の出典は に内容を確認しています。
- 1.土壌汚染対策法(laws.e-gov.go.jp)
- 2.土壌汚染対策法施行規則(laws.e-gov.go.jp)