法令・制度解説

一時免除中の土地で形質変更するときの届出と調査命令

依
依田尚人

著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表

8分
目次

一時免除の確認を受けた土地で形質変更をし、又はさせる予定があるときは、土壌汚染対策法第3条第7項の届出と第8項の調査命令を順に確認します。第8項に基づく調査は指定調査機関に行わせる法定調査であり、土地利用の検討として行う調査とは手続上の位置が異なります。

工事の可否を先に決めるのではなく、確認に係る土地の範囲、予定する形質変更、着手予定日を整理してから届出の要否を確認します。土壌汚染対策法と同施行規則は最終改正施行日が2026年7月1日であり、本文の条文は2026年9月5日に確認しています。

一時免除と形質変更が交わる場面

一時免除は、使用廃止後の土地について都道府県知事の確認を受けた利用方法を前提とする制度です。その確認に係る土地で形質変更を予定する場合、第3条第7項が事前の届出を定めています。使用廃止時の手続と、確認後に工事を検討する場面を同じ工程として扱わないことが重要です。

一時免除中の土地と形質変更の届出を示す図
一時免除中の土地と形質変更の届出を示す図
段階確認する内容
確認の有無一時免除の確認に係る土地か
工事の予定土地の形質変更をし、又はさせる予定か
届出場所と着手予定日などを事前に整理する
行政の手続届出を受けた知事による調査命令
結果報告指定調査機関による調査結果を報告する

確認に係る土地の範囲を見直す

工事図面を受け取ったら、まず一時免除の確認書類にある土地の範囲と、予定作業の範囲を並べます。造成、掘削、基礎工事などの名称だけでは、どの土地でどの行為が予定されるかは分かりません。確認書類、配置図、着手予定日を一つにまとめ、変更が出た部分を明らかにします。個別の工事が届出に当たるかは、資料を示して所管窓口へ確認します。

使用廃止時の報告と別に考える

第3条第1項の使用廃止時の調査結果報告と、第7項の形質変更に関する届出は、発生する契機が異なります。一時免除の確認がある土地では、使用廃止後の土地利用と、将来の工事計画がつながります。法定調査の入口は土壌汚染調査が必要になる主なケースを参照し、工事計画が出た時点で第7項・第8項の確認を追加します。

着手前に並べる確認順

届出のために必要な情報は、着手日の直前に集めるより、土地利用計画と工事範囲を検討する段階で整理する方が確認しやすくなります。届出先や様式の運用は自治体ごとに確認し、法令上の届出と、社内の工程管理を同じ表で見られるようにします。

土地の範囲から着手予定日までの確認順を示す図
土地の範囲から着手予定日までの確認順を示す図

土地の情報と予定作業を対応させる

土地の所在地、確認に係る範囲、予定する作業の場所を対応させます。工事の発注者、施工者、土地を管理する担当者の間で、どの図面を前提に確認したかを共有すると、計画変更時に説明しやすくなります。土壌を扱う範囲が増えた場合や着手予定日が動いた場合は、以前に確認した内容がそのまま使えるとは限らないため、変更後の情報で確認します。

届出に必要な情報を早めに確認する

第3条第7項は、形質変更をし、又はさせるときに、場所や着手予定日などをあらかじめ届け出る仕組みです。届出書の詳細な記載事項や添付資料は自治体の案内で確認します。工程表には、図面を確定する日、土地情報を確認する日、届出の相談をする日を置き、着手日だけを先行させないようにします。

届出後の調査命令を分けて理解する

第3条第8項は、第7項の届出を受けた知事が、指定調査機関に調査させて結果を報告すべき旨を命ずることを定めています。届出を出した時点と、調査命令を受けた後では、確認する内容と関係者が変わります。届出だけで法定手続が終わるとは考えず、次の段階を工程に入れます。

届出から調査命令と結果報告へ進む流れ図
届出から調査命令と結果報告へ進む流れ図

命令を受けた後は指定調査機関が関係する

第8項に基づく命令を受けた場合、調査は指定調査機関に行わせ、結果を報告する法定の流れになります。届出を行った担当者だけで完結させず、土地の所有者等、調査を依頼する窓口、工事担当者の間で、命令の内容と報告に必要な情報を共有します。結果を提出する前の確認は土壌汚染調査の結果で最初に確認することも参考になります。

調査結果と工事計画を混同しない

調査の結果を報告する過程では、調査に必要な土地情報と、工事工程の情報が同時に扱われることがあります。しかし、調査結果をどのように扱うかは制度上の手続に沿って確認します。施工の技術方法や個々の措置内容を記事だけで決めず、命令書、調査結果、土地利用計画をそろえて、所管窓口と必要な専門家に相談します。

法定の調査と利用検討の調査を区別する

第3条第8項の命令による調査は、届出を受けた知事が命ずる法定調査です。一方、再利用や取引を検討するために土地情報を整理することは、別の目的で行われることがあります。目的と根拠条文を分けておくと、必要な届出や報告を見落としにくくなります。

法定の調査と土地利用の検討を分ける整理図
法定の調査と土地利用の検討を分ける整理図

法3条8項が関係する場合

第3条第8項が関係する場合は、届出、調査命令、指定調査機関による調査、結果報告という順で確認します。命令に基づく調査は、任意に提出する調査結果とは異なり、制度上の義務として進みます。手続の根拠は土壌汚染対策法第3条第7項・第8項と、同施行規則の届出・報告に関する規定です。

土地利用の検討で情報を集める場合

土地利用の検討で調査を考える場合は、調査結果を何に使うのかを先に整理します。法第14条の区域指定申請を行う場合には、調査を行う者の限定がないことと、公正かつ法定の方法で行われた調査と認められることが必要です。単に任意の調査と呼ぶのではなく、予定する手続と方法を一緒に確認します。

形質変更の予定を確認する際は、使用廃止時の資料に記載された土地と、現在の工事図面の対象範囲を照合します。免除の確認がある土地でも、土地利用の変更、掘削、売却などで関係者が増えることがあります。誰が届出の予定を把握し、行政からの書面を受け取るかを事前に決め、工程に変更があれば資料を更新します。

届出に関する書面は、提出日、対象地、予定する形質変更の範囲が分かるように保管します。提出後に工事計画が変わった場合は、変更の内容と行政への確認事項を分け、届出時の資料を更新の経緯とともに残します。

確認した資料の版と確認日を一覧に残します。

まとめ

一時免除中の土地で形質変更を予定する場合は、確認に係る土地の範囲を見直し、第3条第7項の届出と第8項の調査命令を分けて確認します。命令を受けた調査は指定調査機関による法定調査です。工事計画の変更が出たときは、図面と土地情報を更新して所管窓口へ確認しましょう。

一般の形質変更に関する届出は土壌汚染対策法4条の届出、調査が必要になる契機は土壌汚染調査が必要なケース、制度全体は法令・制度解説で確認できます。

よくある質問

Q. 一時免除中でも工事はできますか
一時免除中であっても、形質変更を予定する場合には第3条第7項の届出と第8項の調査命令が関係します。実際の工事がどの扱いになるかは、確認に係る土地の範囲と予定する行為で確認します。工事名称だけで結論を出さず、図面、土地情報、着手予定を所管の土壌汚染対策法担当窓口へ示して確認します。
Q. 先に届出を出せばすぐ着手できますか
届出は、調査命令とは別の段階です。第7項の届出を受けた知事は、第8項により調査と結果報告を命ずることになります。届出の提出日だけを工程の終点にせず、調査命令後の調査、結果報告、工事計画の見直しが必要になる可能性を含めて、着手予定を管理します。
Q. 調査命令が出るかは誰が決めますか
第3条第8項の調査命令は、届出を受けた都道府県知事が行う制度です。土地所有者等や施工者が自ら調査命令の有無を決めるものではありません。届出に関わる事実を正確に整理し、通知を受けたときに誰が確認するかをあらかじめ決めておくと、関係者間の連絡を取りやすくなります。
Q. 解体工事もこの記事で判断できますか
この記事は一時免除の確認に係る土地での土壌に関する届出と調査命令を扱っています。建物の解体に伴う他法令の手続や、個別の工事方法の判断は、別の情報と所管窓口の確認が必要です。土壌に関しては、どの土地でどの形質変更を予定するかを整理し、第3条の手続との関係を確認します。

出典

本記事の出典は に内容を確認しています。

  1. 1.
    土壌汚染対策法(laws.e-gov.go.jp)
  2. 2.
    土壌汚染対策法施行規則(laws.e-gov.go.jp)